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今年もつれづれなるままに・・・
by liuxue
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法律を通して中国の文化を知る①

朝授業に出ようか出まいかかなり迷ったが、ちょっと遅刻して出た。
この教室は普段中国語の授業が行われている教室の2倍ほど離れている
ので、土曜日の朝は特に「休もうかな」という誘惑に駆られる、いかん。

出てみると、やっぱり面白い。
忘れないうちに書き留めておかなきゃ。(ノートにも書きとめてない話も多いので)

今日は民法について。
中国の民法の歴史は浅く、
1907年の大清民律草案→1922年に初の中華民国民法
→1954年の中華人民共和国民法通則
→1993年の中華人民共和国合同法
→2002年末に全国人民大会委員会で民法典が審議され、
婚姻法などが整備されたり、今も整備されつつあるものもある。

その割には裁判は頻繁に行われているよう。

【判例】
くじ引きに当選して4万元の現金を手にした農民が、持って帰る途中、強盗に会い、
思わず、「その強盗を捕まえた人には3万元をやる、俺は1万元だけもらえればいい」
と叫んでしまった。

数日後、その農民の地域を管轄している部署の人から
「犯人が捕まった、賞金の現金も戻った」という連絡をもらい、
農民は喜んでその部署に出向く。
その部署の部長がじきじきに挨拶したりして、農民はちょっと舞い上がっていた。
その部長(または部下)は、その農民が「その強盗を捕まえた人には3万元をやる・・・」
という言葉を聞いており、その農民に、3万元をその部署に自主的に寄付をするように
求めた。もちろん、農民はあのときはそういってしまったが、寄付したくない。
でもその部長と握手したりして、少し舞い上がり、かつ面子の問題もあったのか、
少し妥協して自分は2.4万元、その部署に1.6万元を「自主的な寄付」として寄付してしまう。
農民は家に帰ってきたときに、病気である妻と子供を見て、深く後悔する。

妻の病気が重くなったこともあり、彼は一大決心して、その部署を相手取って
裁判を起こす。

裁判の結果について先生は言わなかったが、
「その強盗を捕まえたには3万元をやる・・・」
という言葉は人に対して有効(民事関係)であって、その地域を管轄している行政機関
が犯人を捕まえることは当然のことである。(行政関係)
なので、全額かはわからないが、返還されたものと思われる。
[法律は素人なので、正確でなかったらごめんなさい]

それにしても、行政機関が農民からお金を取ろうとするなんて、
日本ではありえないことだ・・・。
でも民間の人が犯人を捕まえていたら、泣き寝入りも無理
(3万元やると言ったことが有効)だから、間違ってもそんなことを言ってはならない。
せいぜい1000元ぐらい、というのが妥当ではないかな。
by liuxue | 2005-03-26 15:30 | 専業zhuanye
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