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今年もつれづれなるままに・・・
by liuxue
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知的所有権の法律の復習

中国語でいつも勉強している内容を、ちょっと日本語で確認してみようと思う。

ベルヌ条約「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(1866年)
①内国民待遇の原則・・・同盟国の著作物の権利を、自分の国と同じように認める(同盟国の国民と准同盟国国民に対して、保護すべき著作物は自国の内国民と同一の権利能力を認める)こと
②無法式主義・・・著作権は登録などの手続きをとらなくても取得・行使できる
③死後50年の保護期間・・・著作権の保護期間を著作者の死後50年までとするもの
④著作者人格権の保護・・・他人に譲渡できる通常の著作(財産)権のほかに、他人に譲れない著作者人格権の存在を認めること

*アメリカなどは著作権保護に関して一定の方式(著作物の登録など)が必要だったため、ベルヌ条約に加盟しなかった

パリ条約(1883年3月)
①内国民待遇の原則・・・パリ条約同盟国の国民は、工業所有権の保護に関して、他の同盟国が自国の国民に対して与えるものと同一の権利能力が認められる
②優先権制度・・・同盟国の一国で発明、考案、意匠、商標について出願した者が、一定の期間内に他の同盟国に出願する場合に、第一国の出願時を基準に判断される
(各国ごとに出願手続きが異なっているため、時間的な不利を解消するための制度)
③特許独立の原則・・・各同盟国において成立した特許は、同一の発明について他の国で取得した特許からは独立する
(各国で成立した権利は独立していて、各国での権利の効力などについての従属関係はない)

万国著作権条約(1952年)UNESCOがこれに関する義務を行う
①内国民待遇
②不遡及・・・原則として条約の締結後に創作された著作物のみを保護
③コピーライト©表示・・・方式主義を採る国においても、著作物のすべての複製物に(ア)の記号、(イ)著作権者名、(ウ)最初の発行年の3つを表示しておけば、無方式主義を採る国の著作物であっても自動的に著作権の保護を受けるという原則

*ベルヌ条約と万国著作権条約の双方が適用される場合には、ベルヌ条約が優先適用

TRIPS協定(1994年4月)
1. ベルヌ条約による保護内容の遵守
2. コンピュータ・プログラム及びデータベースの著作権による保護
3. コンピュータ・プログラム、映画及びレコードの貸与に関する権利の付与
4. 実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護
by liuxue | 2005-11-15 00:05 | 専業zhuanye
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